中途解約の責任

2012-01-23

建物を建て始めたが設計や工事が気に入らない、資金繰りが思わしくなくなった、所帯主の病気や死亡で予定した家はいらなくなったなど、注文者側のさまざまな事情で建築を中途で解約したい場合があります。逆に、施工業者が倒産したりして、工事が中途で続行できなくなることもあります。どちらかの契約不履行の場合は、相万方は「契約の解除に関する条項」にしたがって解除の手続きをとることになります。解除できる場合は、同時に「損害賠償」の詰求もできるとしているのがふつうです。

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しかし、注文者側の事情で解約したいときは、契約占にそういう場合の措置に関する条項があれば、その条項にしたがうこととなります。その条項がないときは、民法の規定によることとなり、「請負人の仕事が完成までにいたらない場合は、注文者はいつでも、損害を賠償して契約解除をすることができる」とされています。(民法六四一条)この損害は「工事の出来高」(その時すでに工事し終わった部分の費用の総計)をさすのが一般ですが、ほかにも「通常生じるであろうという損害」(たとえば、すでに発注してメーカーが製作したか、搬入した部材など)があれば賠償しなければなりません。そういう点を考えると、解除しにくいのが現実です。一方、業者の倒産などで建築工事が停止する場合は、保証会社が契約で定められていれば、その会社が工事を続行する義務を負うことになります。しかし、そういう例は比較的少なく、工事の続行のためには、注文者は契約を解除して別の業者に建築を依頼せざるを得ず、損害が拡大するケースが多いようです。これに対しては、代金の支払いをなるべく出来高に応じる限度にしておき、続行の米者への支払いも可能となるように注意することが大切です。