類似の取引、事象、状況に関しては同一の会計方針を選択し、継続して適用しなければならない。ただし、基準書または解釈指針において、項目の区分ごとに会計方針を選択することが要求または許容されている場合には、区分ごとに適切な会計方針を選択し、継続して適用しなければならない。会計方針は、基準書または基準書の解釈指針の要請があれば、それに従って変更しなければならない。また、現在採用しているものと異なる会計方針のほうが、企業の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに関し、より適切で信頼性ある情報を提供することになる場合にも、会計方針は変更されなければならない。次の事項は会計方針の変更ではない。(a)過去の取引、事象や状況と実質的に異なる取引、事象や状況に対する会計方針の採用(b)過去には発生していなかったか、あるいは重要ではなかった取引、事象や状況に対する新たな会計方針の採用なお、資産を再評価額で計上するという方針を初めて採用することは、会計方針の変更である。しかし、その変更はTAS第8号に拠らず、IAS第16号「有形固定資産」あるいはIAS第38号「無形資産」に準拠した評価替として取り扱われる。