1948(昭23)年化粧品はそれまでの内務省の管轄下から厚生省の管轄下に組み込まれました。このときにできたのが旧薬事法で、化粧品はきわめて自由な規制下にありました。1960(昭35)年現在の新薬事法が施行され、化粧品は品目ごとに製造許可が必要になりました。現在記録が残っている一番古い処方例はこの年度のものがほとんどです。これもメーカーが特に社内保存していないかぎり存在していません。1967(昭42)年化粧品の品質基準と原料基準が制定されました。これ以来、化粧品は一応の安全性が確保されたといえます。1980(昭55)年かぶれを起こしやすい原料を特に「指定成分」として表示するよう義務づけられました。
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少々話が複雑になりますが、皮膚は日ごろいろいろな刺激物に接して、いわゆる訓練をしながら丈夫になるものです。刺激を避けてばかりいると虚弱な皮膚になりやすいという矛盾を抱えた指定成分制度だったと思います。さらに、合成界面活性剤の乱用により、刺激物が皮内に浸透してかぶれを起こすので、正しくは合成界面活性剤によるバリアの破壊を防がなければ、この制度の存在の意味が減じてしまいます。
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