連結会社各々の決算期

2010-11-15

連結財務諸表の作成に用いられる連結会社各々の決算期は、連結財務諸表の決算日から3ヵ月以内であることが要求されています。したがって、連結会社の決算日が連結財務諸表の決算日と3ヵ月以上乖離している場合には、その連結会社は連結財務諸表の決算日から3ヵ月以内の日をもって決算手続を行い、それによって作成された財務諸表をもって連結されなければなりません。なお、連結会社の決算日と連結財務諸表の決算日との乖離の期問が3ヵ月以内であっても、その期問内の重要な取引については修正する必要があります。したがって、たとえば連結会社において後発事象として開示されている事項があった場合には、その事象について連結財務諸表自イ本を修正する必要があるかどうかを検討する必要があります。また、IFRSでは、連結決算口に係る継続性も要求されています。したがって、連結決算日の変更は正当な理由がない限り、認められないこととなります。ただし、グループ会社間の決算期の統一を図るために行われる連結決算日の変更は、より適切な開示の観点から認められるものと解されています。